Q売掛金が回収不能となったので経費として落としたいのですが。

A得意先等に対する売掛金や貸付金などの金銭債権が、回収不能になったときには、その貸倒れとなった事業年度において貸倒損失として損金算入ができます。

  1. 法律上の貸倒れ

    a.事実

    会社更生法・民事再生法等の認可決定、債権者集会の協議決定、書面による債務免除

    b.対象金額

    切り捨てられることとなった部分の金額、債務免除額

    c.処理要件

    損金算入が強制

  2. 事実上の貸倒れ

    a.事実

    債務者の資産状況、支払能力などからみて、全額の回収ができないことが明らかになってこと

    b.対象金額

    全額

    c.処理要件

    損金経理

  3. 形式上の貸倒れ

    a.事実

    債務者の資産状況、支払能力などが悪化したことによる取引停止後1年以上経過していること

    同一地域の売掛債権の総額が取立費用に満たない場合で督促しても弁済がないこと

    b.対象金額

    売掛債権の額から備考価額を控除した金額

    c.処理要件

    損金経理

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