Q消費税率引上げに伴う経過措置はどのようなものがあるのでしょうか。

A次に掲げるものは、8%への税率引上げ後においても改正前の税率5%が適用されます。

①     旅客運賃等

平成26年4月1日以降に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日以前に領収しているもの

②     電気料金等

継続供給契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの

③     請負工事等

平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以降に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

④     資産の貸付け

平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成26年4月1日以後に行う当該資産の貸付け

⑤     指定役務の提供

平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供に係るものをいいます。)に基づき、平成26年4月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供

※上記以外にも消費税法の適用に関して所要の経過措置が設けられています。

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