千葉市中小企業者緊急特別支援金についてお教えください。
千葉市ではコロナ禍における急激な原油価格・物価高騰の影響を受けた事業者向けに事業継続のための支援金を給付しています。
【申請期間】
令和4年8月25日から令和4年12月15日
【給付対象者】
①原油価格・物価高騰に影響により、令和4年4月~8月における原材料費等のコストが対前年比で10万円以上増加した中小企業者等
②令和3年8月までに開業し、千葉市内に本店又は主たる事務所を有する中小企業等
③今度も千葉市内で事業継続の意思があること
【給付額】
原油価格・物価高騰対応 5万円~15万円
BCP策定加算 10万円
事業復活支援金は、コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援する支援金です。
①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、
2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、
50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
中小法人等は上限最大250万円、個人事業主等は上限最大50万円が支給されます。
詳しくは、事業復活支援金 (METI/経済産業省)をご覧ください。
家賃支援給付金とは、5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金です。
対象者は、法人の場合、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象となります。
家賃支援給付金とは、持続化給付金とは異なる給付金ですので、申請は別途行う必要があります。
※詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
https://yachin-shien.go.jp/
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されます。
具体的には、
拡充1.一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10とする(1人1日当たり8,330円が上限)
拡充2.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする(1人1日当たり8,330円が上限)
※詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策における税制上の措置には、次のものがあります。
1.納税の猶予制度の特例
2.欠損金の繰戻しによる還付の特例
3.中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置
4.生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
5.テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
6.文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客当への寄付金控除の適用
7.自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
8.住宅ローン控除の適用要件の弾力化
9.耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
10.消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
11.特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
12.その他所要の措置
※具体的には、財務省のホームページhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
や総務省のホームページhttps://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
をご覧ください。
資金繰り支援、設備投資・販路開拓支援、経営環境の整備支援などがあります。
資金繰り支援には、セーフティネット貸付、新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策マル経融資、危機対応融資、特別利子補給制度などがあります。
設備投資・販路開拓支援には、ものづくり・商業・サービス補助、持続化補助、IT導入補助などがあります。
経営環境の整備支援には、雇用調整助成金の特例措置、テレワーク導入支援策などがあります。
※詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
持続化給付金とは、
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、
事業全般に広く使える給付金を支給する制度です。
給付額
法人は200万円、個人事業主は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
給付対象の主な要件
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。
※具体的な申請方法等につきましては、経済産業省のホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
A会社が有する金銭債権について将来発生することが予測される貸倒れの見込み額、または個別の金銭債権で回収不能が見込まれる金額については、繰入限度額に達するまでの金額を損金経理により貸倒引当金に繰り入れたときは、その繰入限度額は損金に算入されます。
- 一括評価金銭債権の貸倒引当金中小法人の繰入限度額の計算は次のとおりです。
- 実績繰入率による方法繰入限度額=金銭債権の期末帳簿価額×実績繰入率
- 法定繰入率による方法繰入限度額=(金銭債権の期末帳簿価額-実質的に債権と認められないものの額)×法定繰入率
- 個別評価金銭債権の貸倒引当金区分と回収不能見込額は次のとおりです。
- 更生計画認可決定等により弁済猶予又は賦払による弁済とされた債権金銭債権-5年以内弁済予定額-担保権の実行等による取立見込額
- 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがない債権金銭債権-担保権の実行等による取立見込額
- 更生手続開始の申し立て等(金銭債権-実質的に債権と認められない金額-担保権の実行等による取立見込額)×50%
A得意先等に対する売掛金や貸付金などの金銭債権が、回収不能になったときには、その貸倒れとなった事業年度において貸倒損失として損金算入ができます。
- 法律上の貸倒れ
a.事実
会社更生法・民事再生法等の認可決定、債権者集会の協議決定、書面による債務免除
b.対象金額
切り捨てられることとなった部分の金額、債務免除額
c.処理要件
損金算入が強制
- 事実上の貸倒れ
a.事実
債務者の資産状況、支払能力などからみて、全額の回収ができないことが明らかになってこと
b.対象金額
全額
c.処理要件
損金経理
- 形式上の貸倒れ
a.事実
債務者の資産状況、支払能力などが悪化したことによる取引停止後1年以上経過していること
同一地域の売掛債権の総額が取立費用に満たない場合で督促しても弁済がないこと
b.対象金額
売掛債権の額から備考価額を控除した金額
c.処理要件
損金経理
平成25年分の所得税の確定申告書の申告・納付期限は3月17日(月)までとなっております。期限内に申告・納付しましょう。なお、個人の消費税の申告・納付期限は3月31日(月)です。振替納税制度を利用しているときは、所得税は4月22日(火)、消費税は4月24日(木)に指定口座から振替納税されますので、残高に注意お願い致します。