宮本会計事務所

043-307-3180

  • 経営計画&月次決算コース
  • 通常顧問報酬コース
  • 新設法人コース
  • 個人顧問報酬コース
  • お問い合わせ

千葉駅北口 宮本会計事務所 > トピックス > Q収益の計上時期についてお教えください。

Q収益の計上時期についてお教えください。

2013年09月09日

A収益の計上時期は、原則として、商品など物の引渡しを要するものは、「引渡しのあった日」、技術提供のように役務の提供を要するものは「役務提供の完了した日」となります。

具体的には、次のような基準があります。

1.商品の販売

出荷基準…商品等を出荷した日

検収基準…相手方が検収した日

使用収益開始基準…取引対象物を相手方が使用収益できることとなった日

検針基準…検針等により販売数量を確認した日

2.請負(物の引渡しを要するもの)

完成引渡基準…目的物全部を引き渡した日

部分完成基準…完成部分を引き渡した日

3.請負(物の引渡しを要しないもの)

役務完了基準…役務の全部を完了した日

部分完了基準…部分的に収益全部が確定した日

いずれの収益計上基準を採用するにしても継続適用することが必要です。

このページのトップへ