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千葉駅北口 宮本会計事務所 > トピックス > Q教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についてお教えください。

Q教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についてお教えください。

2013年04月30日

A30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、金融機関に信託等した場合、受贈者(子・孫)1人当り1,500万円(学校以外は500万円)を非課税とする特例です。

○教育費の具体的な範囲は、学校などへの入学金や授業料、学校以外の塾や習い事の月謝等とし、詳細は今後、文部科学大臣が決定します。

○教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチャックし、書類を保管します。

○子・孫が30歳に達する日に口座等は終了します。

○平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置とします。

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