助成金

これからビジネスを始めようとしている方

1.創業補助金

概要

地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業や既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業、また、海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を支援することにより、地域における需要の創出、取り込みや中小企業・小規模事業者の活力の回復・向上を促すことで、経済の活性化を図ることを目的として、これらの起業・創業、第二創業を行う者に対して、その創業事業費等に要する経費の一部を補助します。

補助対象者
  • 地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業[地域需要創造型企業・創業]を行う者
  • 既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する[第二創業]を行う者
  • 海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業[海外需要獲得型起業・創業]を行う者
補助額
  • [地域需要創造型企業・創業] 補助率 2/3 補助上限額 200万円
  • [第二創業]         補助率 2/3 補助上限額 500万円
  • [海外需要獲得型起業・創業] 補助率 2/3 補助上限額 700万円
補助対象経費

人件費、起業・創業申請経費、店舗等借入費、設備費などの創業事業費やマーケティング調査費、広報費などの販売開拓費が対象となります。また、国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関等)と一緒に取り組むことが必要となります。

応募期間・応募先

公募期間が決まっております。独立行政法人中小企業基盤整備機構にお問い合わせください。

2.受給資格者創業支援助成金

概要

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。

要件

次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上にある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等の事業主であること。

  1. 法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
  2. 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
    • 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
    • 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること。
    • 法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること。
    • 法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者をなる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること。
受給額
  • 創業に要する経費
    創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
    支給上限 150万円まで
  • 上乗せ分
    創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合
    50万円
受給対象となる経費
  1. 設立・運営経費
  2. 職業能力開発経費
  3. 雇用管理の改善に要した費用
適用期間

平成25年3月末をもって廃止

人を雇い入れる事業主の方

1.試行雇用(トライアル雇用)奨励金

概要

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

要件

以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3ヶ月)雇用すること

  1. 45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6ヵ月以上あった者)
  2. 45歳未満の若年者等
  3. 母子家庭の母等
  4. 季節労働者
  5. 中国残留邦人等永住帰国者
  6. 障害者
  7. 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
受給額

対象労働者1人につき 月額4万円

支給上限 3ヶ月分まで

2.雇用調整助成金

概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。雇用調整が1年を超える場合は1年ごとに要件の再確認が必要です。

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること。
  3. 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
    • 休業の場合
      労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
    • 教育訓練の場合
      上記と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とし、その企業にとって今後の生産性向上につながると認められるものであること。
    • 出向の場合
      対象期間内に開始され、3ヶ月以上1年以内に出向元事業所へ復帰するものであること。
受給額

受給額は、中小企業の場合、事業主が支払った休業手当等の相当額に2/3の助成率を乗じた額です。ただし、教育訓練を行った場合は、これに事業所内訓練は1,500円、事業所外訓練は3,000円の額が加算されます。

ただし受給額の計算に当っては、1人1日あたり7,870円を上限とするなど、いくつかの基準があります。

休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大300日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。